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東京高等裁判所 昭和35年(ネ)1014号 判決 1965年8月19日

控訴人 国

訴訟代理人 河津圭一 外三名

被控訴人 鈴木秀吉

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事  実 <省略>

理由

被控訴人の本訴請求の当否についての当裁判所の判断は、次に附加訂正するものの外は、原判決の理由の説示の通りであるからこれを引用する(但し、大蔵大臣の許可を得ないでする本訴は不適法はであるとする控訴人の主張が時機におくれたものであり、これを却下すべきものであるとする被控訴人の主張に対する部分は、被控訴人がその主張を撤回したので、これを除外する。)。

(一)  表面および裏面中高松作成部分の成立について争がなく、その余の部分は被控訴本人の原審供述によつて成立を認める甲第一号証、成立に争のない甲第二号証、甲第九号証の一、二、甲第十号証、甲第十二号証および乙第一号証、被控訴本人の原審供述によつて成立を認める甲第四号証の一、二、甲第五号証および甲第七号証の一、二、原審および当審証人滝川保之助、原審証人田中宇吉、当審証人高松繁夫、同田代五八郎の各証言ならびに原審および当審における被控訴本人尋問の結果を綜合すると、旧満洲国に駐留していた被告の軍隊である関東軍第三方面軍の軍関係の建設工事については、その経理部(部長滝川保之助)が担当していたが、昭和二十年八月十五日の終戦に伴い、軍の負うていた各種の債務の処理については、手持資金の額その他周囲の状況を勘案し、これらはすべて支払を見合わせ、然るべき筋からの指示ないしは措置に任せる方針で臨んでいたところ、建設工事に関してはこれに従事していた労務者を平穏裡に解散させるために、一時金を支給するほかはない事情に立ち至つたため(この金員を支給しないときは、労務者が暴動を起し、現地における日本人業者、軍の監督者等現地在住の日本人が生命の危険にさらされるおそれがあつた。)、前記方針の例外的措置として労務者に対する賃金およびその帰郷旅費を支給することとしたが、当時の状況としてその賃金等算出の暇がなかつたので、工事の出来高に応じた工事代金を算出し、その範囲内での支払をすることとし、急ぎこれまでの工事の出来高を算出したが周囲の切迫した状況から、軍自らその支払をすることができず、また各業者にいちいちその依頼をすることもできなかつたので、業者の団体である満洲土木建築公会の奉天支部に軍の支出する金員を傘下各業者を通じてその管理下の各労務者に支払うよう委託し、その委託事務処理に要する費用の前払いとして、その前払金の支払に代えて本件小切手を振出し交付したものであることを認めることができ、ほかにこの認定を覆すに足りる証拠はない。

(二)  もつとも、前示各証拠に当審証人脇谷醇、上田護の各証言を綜合すれば、終戦直前ころの奉天方面における軍工事中には管営と新営との両工事があり、管営工事は軍直属の特設建設隊がこれに当り、新営工事は土木建築業者においてこれをすることとされており、軍と業者との間は請負の形式をとられていたものであることが認められるが、この業者の請負も右各証拠からすれば、実質的には業者には何らの自主性もなく、自己の有する技術者と機械器具を提供し、ただ軍からあつせん提供せられた労務者の指導監督等をして軍の命ずるままに工事の施行に当つていたにすぎないものであつて、形は請負であるにしても、その実質は軍直営と変りはないく労務者も実質的には軍直傭のものと変りはなかつたものと認めるのが相当である。

従つて終戦に当り軍が前記のように労務者の給料等を支出することは、実質的にいつて軍当然の義務の履行であるが、仮りに軍と業者との関係をその形式に従つて請負の関係と見るにしても、前記認定の事情から見て、本件小切手の振出交付は、その計算は請負代金額算定の方法によつてはいるが、これによつて軍が支出せんとしたものは、当時の情勢上軍工事の残務処理として、現地在住の日本人の生命保全のため、軍工事に従事していた労務者を無事解散せしめるための費用であつて、請負人に対する請負代金ではなかつたものと認めるのが相当である。

(三)  また前示各証拠からすれば、本件小切手の振出当時においては、その支払人である日本銀行奉天代理店はなお開業しており、従つて本件小切手も当然それが支払人によつて支払われるものとしてその振出交付がせられたものであつて、その振出当時においてこれが支払不能の状態となることが予想せられていたものでないことが認められるが、当時の情勢からして、小切手金の支払がせられるにせよ、せられぬにせよ、前記の労務者に対する支払は、邦人保護のための喫緊の要事であつて、軍としても、できれば直ちに現金をもつて右公会に前記委任事務処理に要する費用の交付をし、一刻も早く、労務者への支払のせられることを望んでいた状況にあつたものと認めるのが相当であるから、右小切手の交付も、ただこれが現金化された場合に、それで支払われれば足るとするような、なま易しい事情にあつたものではなく、小切手の現金化は問題のないものとして、当時における窮境打開のために前記労務者への支払を公会に委託し、その委任事務処理に要する費用の前払として、現金交付に代えて本件小切手の振出交付をしたものと認めるのが相当である。

(四)  ところで本件小切手は日本銀行奉天代理店を支払人として振出されたものであるが、前示の各証拠によれば、昭和二十年八月十七日にソ連軍が奉天市を占領し、日本銀行奉天代理店は、同月二十日夕刻から、ソ連軍によつて閉鎖されたため、本件小切手もその呈示が不能となつたこと、業者らは軍の委託に基いて労務者を平穏裡に解散させるべく、その手持資金、借入金その他を挙げてこれに投入し、労務者とも折衡し、ようやく同年十一月ころに至つて、この解散事務を終了させたが、その総額は結局小切手金額を上廻つたことを認めることができ、ほかにこの認定に反する証拠はない。

(五)  以上の認定したところによれば、軍は小切手振出に当り、軍の建設工事に従事していた労務者らに対し解散費用を支払うべきことを承認して本件小切手を振出すとともに、その労務者を解散させる事務を委託して本件小切手を業者らの団体である満洲土木建築公会奉天支部に、その委任事務処理に要する費用の前払いとしてその前払金の支払に代えて交付したものであるから、小切手が現金化されなかつたとはいえ、被控訴人を含む業者らがその出捐のもとに解散業務を遂行し、しかもその遂行に要した費用が右小切手金額を越えるものである以上、控訴人国は右小切手の振出により前記の委任事務処理の費用の支出を免れたものであり、該小切手上の権利が手続の欠缺等の事由によつて消滅したとすれば、右費用の支出を免れたことにより小切手金額と同額の利得をしたものといわなければならない。従つて本件小切手について被控訴人が手続の欠鋏によりその遡求権を失つた以上、控訴人国は本件小切手の所持人である被控訴人(所持人であることは争いがない。)に対し、その利得を償還する義務があることは明らかである。

(六)  なお、控訴人は満洲円と日本円の換算率について主張するところがあるが、昭和二十年八月十五日現在において一円対一円の換算率であつたことは当事者間に争いはなく、その後も同年十一月までにこの換算率に変更のあつたことはこれを認めるに足る資料はない。そして控訴人の援用する法令(編者注、在外公館等借入金の返済の実施に関する法律、閉鎖機関令)はその適用範囲が特定せられており、これが本件のような小切手上の権利の消滅による利得償還請求権にまで及ぶものとは解することはできないのであるから、本件において控訴人が被控訴人に償還すべき利得は、その利得当時の換算率により邦貨と同額のものと解するのが相当であるから、この点についての控訴人の主張も採用することはできない。

以上の通りであるから、被控訴人の本件第二次請求は理由があり、これを認容した原判決は相当であるから、本件控訴はこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文の通り判決する。

(裁判官 山下朝一 多田貞治 田倉整)

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